自己破産と税金
自己破産の手続きをして免責決定が下されると、基本的に債務の支払い義務が全て無くなります。しかし、税金や国民健康保険の保険料は免責の対象になりませんので、自己破産をしても税金や国民健康保険の滞納分が無くなることはありません。
納税は国民の義務として憲法で規定され、破産法では破産しても免責されない債権があるとし、その一つとして「租税等の請求権」があります。そのため、税金は免責の対象から外されています。また、国民健康保険料についても同様で、破産法で「国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」が規定されており、国民がそれぞれ資金を出し合って支えている相互扶助の観点からも免責対象外とされています。
個人の方でしたら、住民税や自動車税、固定資産税といった税金の支払いが考えられますが、税金や国民健康保険料の滞納があり、どうしても支払いが困難な場合は、市町村役場や税務署などの担当窓口で分納手続きの相談をされると良いでしょう。