自己破産に関する費用について
申立て
自己破産の申立ては、自分ですることも可能です。しかし、それでも高い報酬を払ってでも専門家(司法書士・弁護士)に依頼をすることをおすすめします。
自己破産は申立てをすれば、全てが終わるというものではありません。申立ても裁判所に受理されなければいけませんし、受理されたあとも免責を受けることができなければ、肝心の借金はなくなりません。
専門家に依頼すれば煩雑な書類の作成も全て代わりにしてくれますし、書類も依頼者に最も適したものを作成し、確実に免責を受けられるようにバックアップをしてくれます。
また、債務者が一番不安に感じている債権者からの過酷な取立てもほとんどの場合なくなりますし、もし、申立て後もしつこく取立てを続けてくる債権者がいても適切な対処をしてくれます。
ですから、費用の問題さえクリアできれば、専門家に依頼されることをおすすめします。
経済的な理由により弁護士を頼めない方は、法律扶助制度を利用することができます。
法律扶助制度を受けるための条件
法律扶助を受けるには、次の二つの条件を満たすことが必要です。
1.資力基準自分で費用が負担出来ないこと。
賞与も含んだ月収(手取り)の目安は次のとおりです。
単身者 | 182,000円以下 |
---|---|
2人家族 | 251,000円以下 |
3人家族 | 272,000円以下 |
4人家族 | 299,000円以下 |
これを上回る場合でも、家賃、住宅ローン、医療費等の出費がある場合は考慮されます。
2.事件の内容勝訴の見込みのあること。
和解、調停、示談等により紛争解決の見込みのあるもの、自己破産では免責の見込みのあるものを含みます。
裁判費用の立替えとは
法律扶助が決定されますと、次の費用が立替えられます。
1.訴訟費用
2.弁護士着手金
3.弁護士報酬金(報酬金は事件終結後に立替え)
4.保証金(保全処分等の保証金)
扶助決定になると
法律扶助の決定がされた翌日から、割賦で返還していただきます。
事件が終わりますと、弁護士報酬が決定され、立替金の償還方法が決められます。
ただし、生活保護を受給されているような事情で返還が困難な場合は、返還を猶予または免除する制度もあります。
立替金の返還方法は
法律扶助の決定がされた翌日から、割賦で返還していただきます。
事件が終わりますと、弁護士報酬が決定され、立替金の償還方法が決められます。
ただし、生活保護を受給されているような事情で返還が困難な場合は、返還を猶予または免除する制度もあります。
専門家に依頼するメリット・デメリット
- 専門家に依頼するメリット
- 煩雑な書類の作成を全てやってくれる
免責を受けられる確立が高い
債権者からの取立てがなくなる
何よりも「安心」を手に入れることができる - 専門家に依頼するデメリット
- 費用がかかる