自己破産以外の債務整理
自己破産は借金の額が大きく返済の見込みがない場合、裁判所に申し立てをして、債務を免除する制度です。自分の収入と生活費を差し引いて、どうやっても今後の返済金額を捻出できない場合は、この自己破産を申請することになります。
債務整理には自己破産以外にも、任意整理、個人再生、特定調停という手続きがあります。これらの債務整理は、返済方法を変更することで今後の支払が可能であったり、何らかの理由で自己破産が適用できない場合などに行います。
任意整理は、債務を利息制限法で引き直し計算をして借金の残高を確定し、さらに利息をカットして支払をしていくという、債務整理の中でも一番に考える方法です。任意整理は裁判所を介入させず、主に弁護士と業者の話し合いで解決するため、手間と時間がかかりません。また、今後の支払は3年、あるいは5年で返済するのが一般的です。
個人再生は、利息制限法で引き直し計算をした残金によって定められた最低返済額を利息カットして原則3年で返済します。例えば、債務残金が500万円未満であれば返済額が100万円に圧縮され、それを3年の分割で返済することができます。個人再生は、裁判所を通す手続きで、定期的かつ安定した収入が将来的に見込めることが条件になります。メリットとしては不動産を手放すことなく経済的な再生を図ることができ、自己破産のような免責不許可自由がありません。そのため、不動産を所有している方や自己破産ができない方が検討することになります。
特定調停は、任意整理と同じような手続きですが、任意整理との違いは裁判所が介入して話し合いを行うという違いがあります。手続きの費用も少なくてすみ、調停委員を介して話し合いが行われるため、弁護士などの専門家に依頼をしなくても交渉を進めることができます。ただし、特定調停は利息制限法に基づいた過払い金を回収する制度ではないということと、個人で手続きをした場合には、業者が和解をしてくれないことも考えられます。