支払い不能の状態とは?
支払不能の状態について
自己破産の申立てをするには自己破産をするための要件を満たしていなければなりません。
この自己破産をするための要件とは、つまり支払不能状態にあるということです。
したがって、自己破産の申立てをして、裁判所に『申立人は支払不能の状態である』と認められることによって破産手続開始決定の決定がされることになります。
そして、この支払不能とは『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』をいうとされ以下の3つの要件が必要です。
弁済能力の欠乏
金銭や小切手のみならず信用・労務・技能によっても金銭を調達することができないことをいいます。
財産がなくても債務者の信用や労力によって金銭を調達し得れば、弁済能力の欠乏とは言えず、逆に、財産はあってもそれを金銭に換えることが困難であれば弁済能力の欠乏といえます。
履行にある債務の弁済不能
将来の債務や支払に猶予期限が付けられている債務については、その期限到来前に支払不能になるということはありませんので今現時点で支払う必要のある債務に関して支払うことができない状態にある必要があります。
支払不能が継続的・客観的である
支払不能状態は継続的でなければいけませんので一時的なお金の欠乏では支払い不能状態とはいえません。
支払い不能状態にあるかどうかという明確な判断基準はありません。
債務者個人の信用・職業・財産・給料・労力・技能・年齢・性別 などを総合的に判断しなくてはならないため、ケースバイケースで認定されます。
手取りの収入から住居費を差し引いた金額の3分の1で分割返済(通常は3年) できれば任意整理、できなければ自己破産といわれます。
目安としては年収同等の借金(消費者金融等)がある場合は自己破産をするべきといわれています。
判定については司法書士のような専門家にご相談されてみるのが良いでしょう。