押し貸し
押し貸しとは、闇金融が勝手に銀行口座などに入金し、その後、高金利の返済を要求する押し付け融資のことです。これは勝手に入金されたものであり、金銭の貸借契約は成立していないので、金利は一切支払う必要はありません。
日本弁護士連合会(日弁連)の公式見解では、このような入金行為は、金銭喝取の手段に過ぎないことから法的に不法原因給付に当たるとし、金利はもちろん入金された金銭も返還する必要がないとしています。
弁護士が介入した場合、「不法原因給付なので当方は返還しない。不満があるなら業者側から返還を求める訴訟を行うように。」という趣旨を闇金融に通知します。すでに業者に返済している場合には、「不法原因給付なので業者側の返還請求権はなく、業者側が受け取った返済は法律上の原因なく取得した不当利益となる。よって、押し貸しされた人への返還を求める。」という趣旨の通知をします。
このような対応をしたからといって、闇金融業者が裁判所に提訴することは、まず有り得ません。まして闇金融が勝訴することなどありません。
また、弁護士が介入せず、警察や消費者センターに相談した場合には、入金された金額のみ返還するという処理が多く見られます。弁護士のような確たる法的知識に基づく対応であれば闇金融と争う体制も整いますが、違法行為を堂々と繰り返す闇金融から様々なトラブルを避ける意味合いからも、入金された金額を返還するという対応をすることが多いのです。