自己破産と保証人
自己破産の場合、任意整理とは違って申立てに債権者を選ぶことができません。そのため、保証人がついている債務も申立てしなければなりません。
その場合、債務者が自己破産を申請をしても保証人が支払い義務を免れるわけではなく、自己破産申請をした債権者に代わって支払い義務が生じます。ですので、自己破産をする前には必ず保証人にも実情を話さなければなりません。
逆に保証人は返済の督促が集中することになり、督促は一括請求で返済を求められたりすることがあります。保証人は自己破産をした債務者に対して何もできませんので、金額が多すぎて返済が困難な場合は、保証人自身も債務整理の法的手段をとるしかありません。
ただ、たとえ債権者から一括請求がきたとしても、分割返済にするなどの交渉する余地はあります。
金額にもよりますが、一般的に保証人が一括返済できないことは想定しています。もちろん交渉が思い通りにいくとは限りませんが、債権者にきちんとした返済計画を伝えることはしてみるべきでしょう。これまで通りの返済方法が継続される場合などは、債権者側が一括請求を取り下げるケースもあります。
また、「求償権」というのもありますが、保証人の場合は行使することは難しいでしょう。