自己破産とは?
借金が多すぎ、この先どうやっても返せない状態(借金解決の見込みがない状態)の人が、「自己破産」の申し立てをすることをいいます。消費者金融ローンやクレジットカードなどで、借金が多額にふくれ上がり財産状態が悪化し、経済的に破綻して、支払わなければならない借金(債務・負債)が支払いきれなくなった人に多いのが、この自己破産です。任意整理、特定調停、民事再生といった債務整理方法を利用しても、借金を清算することができない場合に、自己破産をすることになります。
原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失うことと引きかえに、全ての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度です。
自己破産と聞いて、人間性まで否定され、その後は満足な社会生活ができないなどとイメージする方もたくさんいるようですが、実際にはまったくそんなことはありません。
自己破産をすることにより今後生きていく上で、不利益があるとすれば7年ぐらいの間ローンやクレジットの利用ができなくなることぐらいです。
自分から言わなければ原則として会社や身内に知られることもありません。
借金超過で苦しんでいる人を救済し、生活の再建・建て直しと、再出発(リスタート)の機会・チャンスを与えるために国が作った制度です。
平成17年1月1日施行の新破産法により自己破産制度は今まで以上に利用しやすくなっています。
毎月の支払いに頭を悩ませていてもストレスがたまるだけで、状況は何ひとつ好転しません。
正しい知識を身につけて、ご自身の状況と照らし合わせ、ひとつの手段として検討してみることをおすすめします。