借金問題のことならお任せ下さい。

自己破産の手続き中に制限されること

ホーム >> 手続き中の制限について

手続き中の制限について

自由の制限

裁判所の許可が無ければ、居住地を離れて転住することができないほか、長期旅行をすることはできません。

公法上の資格制限

自己破産手続を始めると、弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・司法書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・行政書士・人事院人事官・検察審査官・宅地建物取引業者・証券取引外務員・土地家屋調査士・商品取引所会員役員・警備員・国家公安委員会委員・教育委員会委員・公正取引委員会の委員長及び役員・生命保険募集院及び損害保険代理店といった資格を喪失することになります。
医師、建築士、宗教法人の役員、特殊な職を除く国家・地方公務員、学校教員などは、破産宣告を受けても、その資格には影響がありません。
選挙権、被選挙権などの公民権も停止されません。選挙に立候補することも可能です。

私法上の資格制限

自己破産者は、代理人や後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者などになることができません。
自己破産手続中には資格制限のある職業の方は、現実的には、一時的に職を失うということになります。
ただしそれも免責決定がなされるまでの辛抱です。
免責が決定されれば、一切の借金の支払義務も資格制限もなくなります。

Contact 岡田法律事務所無料相談はコチラ

支払不能の状態とは?

弁済能力の欠乏

免責不許可事由について

主な免責不許可事由

メリット/デメリット

自己破産のメリット

手続きの流れ

同時廃止の場合

申立て書類について

申立てに必要な添付書類

費用について

自己破産の申立て

手続き中の制限について

自由の制限

手続き中のトラブルについて

厳しい取り立てに関するトラブル

手続き中の制限についてのトップへ