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倒産とは

倒産とは弁済期にある債務を弁済することができなくなり、経済活動の続行が困難である状態を示します。

「倒産」という言葉自体は、厳密に規程された法律用語ではなく、一般的には債務者の決定的な経済的破綻を言います。

具体的には、2回目の手形不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けたときや、裁判所に会社更生法に基づく会社更生手続き、民事再生法に基づく再生手続き、破産手続き、特別清算といった法的整理手続きの申立てをしたとき、任意整理(私的整理、内整理)を開始したときが倒産に該当します。

通常、倒産と聞くと、会社が潰れるイメージがありますが、再生型の倒産手続きがあることから、必ずしも会社がなくなるというわけではありません。

会社の倒産について、近年マスメディアでは「経営破綻」あるいは「破綻」という言葉が使われることが多いですが、これは倒産という言葉の印象が悪く、社会に悪影響を与えないように使う言葉であり、経営に行き詰ったという意味では倒産とほぼ同じ意味だと言えます。

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