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自己破産での免責不許可事由とは?

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免責不許可事由について

主な免責不許可事由

免責不許可事由とは、破産の申立てをしたからといって、全ての申立人が借金を免除されるというわけではありません。
財産を隠して破産の手続きをしたり、裁判所に対して虚偽の書類を提出するなど、その行為態様が特に悪質な場合は、破産の申立て手続きを取り消したり、免責が許されなくなります。
また、支払いをすることが全く不可能な状態でも、この免責不許可事由に該当する場合には借金の免除が認められないことがあります。
まさに一番の難関がこの「免責不許可事由」と言えるでしょう。

主な免責不許可事由
1.ギャンブルや遊興費などの浪費により多額の借金を背負った場合
※但し 破産原因が、浪費やパチンコ・競輪・競馬等による場合であっても、許可された裁判例もあります。
2.破産宣告前1年以内に、破産の原因があることを知りながら、その事実がないと信じさせるための詐術を用いて借金をした場合
3.詐欺的に金融会社等から融資を受けた場合
4.裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したり、財産状態について虚偽を述べた場合
5.7年以内に免責を受けたことがある場合
6.破産法に定める破産者の義務に違反した場合
7.偽の債権者名簿を裁判所に提出したり、破産状態についての偽りの陳述をした場合

これら免責不許可に該当しないことが免責の条件とも言えます。
しかし、免責不許可事由に該当するかは一般の方にはなかなか判断がつかないことが多々あります。
免責不許可事由に該当しているとは思ってもみなかった場合でも免責不許可という決定を一度出されてしまえば、その決定が覆ることはなく、借金が残るばかりか破産者としての不利益を7年間も受け続けることになるのです。
ですから、免責不許可という最悪の結果を防ぐためには、自己破産を検討している段階で少しでも不安や不明な点があれば、まずは専門家に相談することをおすすめします。

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