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訴状が届いたら

訴状とは、原告が裁判所に訴えを起こす際に提出した内容について述べた書類のことを言います。訴状には、「誰が誰に対し、どのような理由で訴え、どのような判決を希望するのか」が記載されています。

業者への返済が滞ったり、債務整理を行うのに長い時間が経過したりすると、業者によっては訴訟を起こす場合があります。

送られてきた用紙には第1回目の口頭弁論の期日が書かれています。これを無視して裁判所に行かなかったり、訴状と一緒に送られてくる答弁書の用紙を送り返さず放っておいた場合、裁判所は債権者の主張どおりの判決を下してしまいます。また、裁判後も業者への返済が滞ると、業者は裁判の判決に基づいて債務者の財産を差し押さえることができます。

訴状や期日呼出状などが届いたら、直ちに弁護士に相談した方が良いでしょう。同封された答弁書を裁判所に提出し、弁護士が介入することで強制執行までの時間的な余裕を作ることができます。自己破産の申立て後は、業者は強制執行を行うことができませんので、早急に自己破産などの債務整理を行う準備をします。

また、弁護士が介入することにより業者が訴訟を取り下げるケースもあります。弁護士に依頼しない場合は答弁書に自分の主張を記載し、できるだけ早めに裁判所に送るようにしましょう。

すでに自己破産を弁護士に依頼している状況で訴状が届いた場合でも、訴状を無視してはいけません。訴状に対して異議を申立てることができる期間は決まっていますので、早急に対応をするようにしましょう。

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