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自己破産と生命保険

自己破産の手続きを行った場合、生命保険の種類や内容によって、解約か継続になるかが決まります。

生命保険の解約返戻金が20万円未満の場合や掛け捨ての場合には、解約の必要はありませんが、積み立て型で解約返戻金が20万円を超える場合には、原則として解約する必要があります。解約する場合、破産管財人が生命保険を解約し、解約返戻金を債権者に配ります。

ただし、高齢者や健康的に問題があり再契約が難しい人や、再契約ができても掛け金が高額になってしまい、結果的に加入が難しくなるというケースなどが考えられる場合には、生命保険を解約しなくてもすむ場合があります。そのような場合には、解約返戻金相当額を破産決定後に破産財団に支払います。

これは2010年4月に施工された改正保険法の「介入権」というものの効力です。この保険法は100年ぶりに改正され、契約者の保護を目的としています。しかし、せっかくできた介入権ですが、実際に利用できる人はどれだけいるのか、という問題があります。保険契約者と保険金受取人は、家族関係にあることがほとんどです。同一世帯で自己破産者が出るということは、その家計に解約返戻金相当を支払うことは困難だと考えられます。実際のところ、他に協力者がいなければ難しいでしょう。

せっかくの介入権なのですが、なかなか使うことが少ないのが現状です。

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