烈 自己破産のメリット/デメリット |
■自己破産のメリット
債務(借金)の金額の大小にかかわらず誰でも利用できます。
自己破産の申立書が裁判所で受理されると、業者は督促行為ができなくなります。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合は業者の取立行為が規制されます。
これまで苦しんでいた借金が自己破産によって帳消しになり、平穏無事な生活を取り戻すことができ、精神的にもかなり楽になります。
自己破産のデメリットも免責の確定により解消されて、すべて以前の状態に戻ることができます。
自己破産の場合は所持している財産が債権者に分配されますが、全ての財産を失うわけではありません。
99万円までの現金や生活する上での必要最低限の家財道具に関しては、手元に残す事ができます。
こういった財産は自由財産と呼ばれ、再出発用の費用に充てられます。
■自己破産のデメリット
自己破産すると、各信用情報機関によっても異なりますが「5〜10年間」、いわゆる「ブラックリスト」として登録されますので、金融業者(銀行)からお金を借りたり、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなります。
(銀行などの口座を開設することは可能。)
裁判所で自己破産手続を開始すると、国の機関紙である官報に名前や住所などが掲載されます。
(官報は普通の書店においてあるものではないため、見る機会はほとんどない。)
免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできなくなります。
一度、自己破産をした場合、その後、7年間は再び自己破産することはできません。
一度「免責許可の決定」が下りた場合には、それから7年間は自己破産の申立てをしても、免責許可の決定は下りないので、自己破産することができないのです。
自己破産開始決定から免責決定までのあいだ(約6ヶ月間)、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、宅地建物取引主任者、株式会社の取締役・監査役、警備員、保険外交員、証券外交員など、一定の職業に就くことができなくなります。
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